プライバシー権や著作権侵害などの権利侵害対応について

名誉権、プライバシー権、著作権、商標権といった権利が侵害されている投稿などを発見した場合、該当侵害情報の削除及び発信者情報の開示を求めることができます。
株式会社 一休(以下、弊社とする)では、プロバイダ責任制限法(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律)に基づき、これらの対応を行います。
弊社の各種利用規約に違反する投稿などによって、ご自身の権利を侵害されたという理由に基づき、該当侵害情報の削除や発信者情報の開示をご希望される場合は、下記をご参照の上、弊社宛てに書類をご送付ください。
詳しい解説については、プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト(外部リンク)をご参照ください。

送信防止措置手続

「プロバイダ責任制限法」第3条に基づき定められた手続きです。
弊社のサイト上にて、権利を侵害(名誉権、プライバシー権、著作権、商標権など)する情報が発信された場合、弊社に対して該当侵害情報の削除を申し出ることができます。

発信者情報開示請求

「プロバイダ責任制限法」第4条に基づき定められた手続きです。
弊社のサイト上にて、権利を侵害(名誉権、プライバシー権、著作権、商標権など)する情報が発信された場合、弊社に対して該当侵害情報の発信者情報 (氏名・住所・連絡先など) の開示を求めることができます。

送信防止措置手続及び発信者情報開示請求の流れ

  • 1.申告者:弊社に対して「送信防止措置依頼書」又は「発信者情報開示請求書」(もしくはその両方)を送る

    「本人確認書類」及び「送信防止措置依頼書」又は「発信者情報開示請求書」(もしくはその両方)を郵送にて弊社までお送りください。
    ※各種提出書類の詳細については、下記「必要な書類について」をご参照ください。

  • 2.弊社:審査の上、発信者に意見照会を行う

    弊社にて1の書類を審査し、発信者へ「送信防止措置」又は「発信者情報開示」(もしくはその両方)に同意するか否か、意見照会を行います。
    ※審査の結果、発信者への意見照会を行わない場合がございます。

    ・意見照会について
    「送信防止措置」:発信者から回答期日(7日以内)までに返答がない場合、削除に同意したものとみなします。
    「発信者情報開示」:発信者から回答期日(14日以内)までに返答がない場合、弊社にて可否を検討します。

  • 3.弊社:「送信防止措置」又は「発信者情報開示」(もしくはその両方)の可否を決定する

    弊社にて1及び2の結果を基に、「送信防止措置」又は「発信者情報開示」(もしくはその両方)の可否を決定します。

  • 4.弊社:3の結果に基づいて「送信防止措置」又は「発信者情報開示」(もしくはその両方)の対応を行い、申告者及び発信者に対して「対応結果」を通知する

    弊社にて対応が完了した後、申告者及び発信者に対して「対応結果」を通知します。

    ・対応及び通知内容について
    「送信防止措置」を行う場合:該当侵害情報の削除を行った上、申告者及び発信者に対して「対応結果」を通知します。
    「送信防止措置」を行わない場合:申告者及び発信者に対して「対応結果」を通知します。
    「発信者情報開示」を行う場合:申告者に対して「対応結果」及び「発信者の情報」、発信者に対して「対応結果」を通知します。
    「発信者情報開示」を行わない場合:申告者及び発信者に対して「対応結果」を通知します。

必要な書類について

  • 1.本人確認書類

    A.法人の場合

    A-1.日本法人の場合
    ・印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内)
    ・登記事項証明書(発行日より3ヶ月以内)

    A-2.外国法人の場合
    ・日本の印鑑登録証明書同様、その会社でなければ入手できない公的証明書(発行日より3ヶ月以内)
    ・登記事項証明書同様、法人の現在所在地が分かる公的証明書(発行日より3ヶ月以内)

    B.個人の場合

    B-1.権利を侵害されているご本人の場合
    ・マイナンバーカード、運転免許証、住民票、パスポートなど、最低限として「氏名・生年月日・住所」の全てが確認できる公的証明書の写し 1点
    ※マイナンバーカードの場合、顔写真が掲載されている面(表面)のみ必要です。個人番号が掲載されている面(裏面)は不要です。
    ※パスポートの場合、所持人記入欄(住所記載面)も必要です。2020年2月4日以降に申請された所持人記入欄がないパスポートは、ご利用いただけません。

    B-2.(権利を侵害されているご本人の)保護者(親権者もしくは後見人)の場合
    ・B-1の書類
    ・健康保険証、戸籍謄本、住民票、登記事項証明書など、両者の続柄が確認できる公的証明書の写し 1点

    B-3.(権利を侵害されているご本人の)代理人の場合
    ・B-1の書類
    ・権利を侵害されているご本人からの委任状
    ※委任状には、「委任状の作成日」「委任者及び代理人の住所・氏名(委任者においては自署及び捺印が必要)・生年月日・電話番号・メールアドレス」「委任事項」を記入してください。

  • 2.「送信防止措置依頼書」又は「発信者情報開示請求書」

    A.「送信防止措置依頼書」

    プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト(外部リンク)内、「送信防止措置手続」にて提供されている様式(PDF)を参考に作成してください。

    B.「発信者情報開示請求書」

    プロバイダ責任制限法 関連情報Webサイト(外部リンク)内、「発信者情報開示請求」にて提供されている様式(PDF)を参考に作成してください。

注意事項

  • 上記の手続きに関して発生する費用は、ご自身でご負担ください。
  • 上記の手続きを行っていただいたとしても、ご希望に添えない場合がございます。また、同一内容の手続きについては再対応いたしかねます。
  • 上記の手続きに関する各種提出書類は、郵送でのみ受付けております。
  • 書類の受領時における連絡はいたしません。
  • 書類の受領から「対応結果」の通知まで、3~5週間程度のお時間を要する場合がございます。なお、進捗に関するお問い合わせについてはお答えいたしかねます。
  • 書類の内容に不足がある際は、メールなどでご連絡させていただく場合がございます。
  • 書類の連絡先欄には、連絡が取れる電話番号及びメールアドレスの両方を必ず記入してください。
  • 本人確認書類に記載されている情報(氏名・住所・連絡先など)と各種提出書類に記入した情報(氏名・住所・連絡先など)に差異及び間違いがないことを確認してください。
  • 本人確認書類に「住所」が記載されていることを確認してください。
  • 本人確認書類が有効期限内であることを確認してください。
    ※印鑑登録証明書、住民票、住民票記載事項証明書、登記事項証明書の有効期限は、発行日より3ヶ月以内です。
  • 発信者に対し、申告者の氏名(法人の場合は名称)を開示しても差し支えない場合、書類内にその旨を記入してください。記入がない場合、氏名(法人の場合は名称)の開示はいたしません。
  • 書類の郵送後、権利を侵害する別の投稿などを発見した場合、再度上記の手続きを行ってください。
  • 一休.comにおいて、投稿者名が「Yahoo!トラベルユーザー」と表示されているクチコミに関しては、LINEヤフー株式会社に対して手続きを行ってください。

送付先

〒102-0094
東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー10階
株式会社 一休
プロバイダ責任制限法申告受付担当
※「送信防止措置依頼書在中」又は「発信者情報開示請求書在中」(もしくはその両方)と明記してください。